地位確認等請求事件

事件番号

令和5(受)906

事件名

地位確認等請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

令和6年10月31日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

令和4(ネ)546

原審裁判年月日

令和5年1月18日

参照法条

大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号、大学の教員等の任期に関する法律5条1項、大学の教員等の任期に関する法律7条1項、労働契約法18条1項

事案の概要

本件は、上告人との間で期間の定めのある労働契約 (以下「有期労働契約」という。) を締結し、上告人の設置する大学の教員として勤務していた被上告人が、労働契約法18条1項の規定により、上告人との間で期間の定めのない労働契約 (以下「無期労働契約」という。) が締結されたなどと主張して、上告人に対し、労働契約上の地位の確認及び賃金等の支払を求める事案である。

判示事項

大学の講師の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例

裁判要旨

大学の人間生活学部人間生活学科生活福祉コースにおいて、介護福祉士等の資格及びその実務経験を有する教員により、介護実習、レクリエーション現場実習といった授業等が実施されていたなど判示の事情の下においては、上記コースの講師の職は、大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たる。

事件番号

令和5(受)906

事件名

地位確認等請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

令和6年10月31日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

令和4(ネ)546

原審裁判年月日

令和5年1月18日

参照法条

大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号、大学の教員等の任期に関する法律5条1項、大学の教員等の任期に関する法律7条1項、労働契約法18条1項