弁護士報酬請求事件

事件番号

平成21(受)1408

事件名

弁護士報酬請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成23年09月08日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成20(ネ)2729

原審裁判年月日

平成21年04月22日

裁判要旨

国の補助事業における入札談合によって普通地方公共団体の被った損害の賠償を求める地方自治法 (平成14年法律第4号による改正前のもの) 242条の2第1項4号の規定による住民訴訟において住民が勝訴した場合の同条7項にいう「相当と認められる額」の認定に当たり,判決の結果当該普通地方公共団体が回収した額を考慮する際には,その額は,現に回収された額とすべきであり,その回収に伴い国に返還されることとなる国庫補助金相当額を控除した額とすべきものではない

事件番号

平成21(受)1408

事件名

弁護士報酬請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成23年09月08日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成20(ネ)2729

原審裁判年月日

平成21年04月22日