持分権移転登記手続請求事件

事件番号

平成19(受)1548

事件名

持分権移転登記手続請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成21年03月24日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成19(ネ)159

原審裁判年月日

平成19年06月21日

裁判要旨

相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継した場合,遺留分の侵害額の算定においては,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない

事件番号

平成19(受)1548

事件名

持分権移転登記手続請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成21年03月24日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成19(ネ)159

原審裁判年月日

平成19年06月21日