証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

事件番号

平成20(し)338

事件名

証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成20年09月30日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成20(く)413

原審裁判年月日

平成20年08月19日

裁判要旨

警察官が私費で購入したノートに記載していた取調べメモについて,捜査の過程で作成され,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易な証拠に該当するものであり,また,弁護人の主張と一定の関連性が認められ,開示の必要性も肯認することができないではないなどとして,証拠開示を命じた判断が是認された事例

事件番号

平成20(し)338

事件名

証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成20年09月30日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成20(く)413

原審裁判年月日

平成20年08月19日