損害賠償代位請求,損害賠償請求を求める請求事件

事件番号

平成19(行ヒ)215

事件名

損害賠償代位請求,損害賠償請求を求める請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成20年11月27日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成17(行コ)154

原審裁判年月日

平成19年04月19日

裁判要旨

県が職員の退職手当に係る源泉所得税を法定納期限後に納付し,加算税等を徴収された場合において,納付に必要な出納長に対する払出通知が遅滞したことにつき,同通知に関する専決権限を有する職員に重大な過失はなく,同職員は県に対して地方自治法 (平成18年法律第53号による改正前のもの) 243条の2第1項後段の規定による損害賠償責任を負わないとされた事例

事件番号

平成19(行ヒ)215

事件名

損害賠償代位請求,損害賠償請求を求める請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成20年11月27日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成17(行コ)154

原審裁判年月日

平成19年04月19日