行政文書不開示処分取消等請求事件
令和6(行ヒ)94
行政文書不開示処分取消等請求事件
最高裁判所第三小法廷
令和7年6月6日
判決
破棄差戻
東京高等裁判所
令和4(行コ)295
令和5年11月9日
本件は、上告人が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成28年法律第51号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。) に基づき、消費者庁長官に対し、平成27年度に消費者庁が外部の機関 (以下「本件検証機関」という。) に委託した、機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業 (以下「本件検証事業」という。) の報告書 (以下「本件文書」という。) の開示を請求したところ、本件文書の一部に記録された情報が情報公開法5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するなどとして、当該一部を開示しないなどとする決定を受けたため、被上告人を相手に、上記決定のうち、第1審判決別紙「取消請求部分一覧表」の通番2、3、5、6、10、11、14~16、19~21、24~26、29 (本件文書64頁の「実験材料」に係る箇所を除く。) 、30~33、36 (同78頁の「実験材料」に係る箇所を除く。) 及び37~39の各「不開示箇所」欄記載の箇所 (以下「本件各不開示箇所」という。) における「取消請求部分」欄記載の事項 (以下「本件各取消請求事項」という。) に係る部分の取消し及び本件文書の本件各取消請求事項に係る部分の開示決定の義務付けを令和6年 (行ヒ) 第94号 行政文書不開示処分取消等請求事件令和7年6月6日 第三小法廷判決 (処分行政庁の表示) 被上告人 国処分行政庁 消費者庁長官 A求める事案である。
機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業の報告書に記録された情報が情報公開法 (平成28年法律第51号による改正前のもの) 5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例
令和6(行ヒ)94
行政文書不開示処分取消等請求事件
最高裁判所第三小法廷
令和7年6月6日
判決
破棄差戻
東京高等裁判所
令和4(行コ)295
令和5年11月9日