地位確認等請求事件 令和6年10月31日
事件番号
令和5(受)906
事件名
地位確認等請求事件
裁判年月日
令和6年10月31日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第271号199頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和4(ネ)546
原審裁判年月日
令和5年1月18日
判示事項
大学の講師の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例
裁判要旨
大学の人間生活学部人間生活学科生活福祉コースにおいて、介護福祉士等の資格及びその実務経験を有する教員により、介護実習、レクリエーション現場実習といった授業等が実施されていたなど判示の事情の下においては、上記コースの講師の職は、大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たる。
参照法条
大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号、大学の教員等の任期に関する法律5条1項、大学の教員等の任期に関する法律7条1項、労働契約法18条1項