不動産登記申請却下処分取消請求事件 令和6年11月12日
事件番号
令和5(行ヒ)165
事件名
不動産登記申請却下処分取消請求事件
裁判年月日
令和6年11月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第78巻6号1377頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
令和4(行コ)146
原審裁判年月日
令和5年1月18日
判示事項
被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者
裁判要旨
被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。
参照法条
民法887条2項、民法889条1項2号、2項