損害賠償請求事件

事件番号

令和3(オ)1617

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

令和5年2月21日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

令和2(ネ)137

原審裁判年月日

令和3年9月8日

参照法条

憲法21条1項、金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号)5条12号

事案の概要

本件は、上告人石川県憲法を守る会 (以下「上告人守る会」という。) が、金沢市長の管理に属する金沢市庁舎前広場 (以下「本件広場」という。) において「憲法施行70周年集会」 (以下「本件集会」という。) を開催するため、金沢市庁舎等管理規則 (平成23年金沢市規則第55号。以下「本件規則」という。) 6条1項所定の許可を申請したところ、同市長から不許可処分を受けたことについて、上告人守る会及びその関係者であるその余の上告人らが、被上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。

判示事項

金沢市庁舎前広場における集会に係る行為に対する金沢市庁舎等管理規則 (平成23年金沢市規則第55号) 5条12号の適用と憲法21条1項

裁判要旨

金沢市庁舎前広場における集会に係る行為に対し金沢市庁舎等管理規則 (平成23年金沢市規則第55号) 5条12号を適用することは、憲法21条1項に違反しない。 (反対意見がある。)

事件番号

令和3(オ)1617

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

令和5年2月21日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

令和2(ネ)137

原審裁判年月日

令和3年9月8日

参照法条

憲法21条1項、金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号)5条12号