保険金請求事件 令和4年7月14日
事件番号
令和3(受)1473
事件名
保険金請求事件
裁判年月日
令和4年7月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第76巻5号1205頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和2(ネ)2374
原審裁判年月日
令和3年6月3日
判示事項
被害者の有する自賠法16条1項の規定による請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合において、自動車損害賠償責任保険の保険会社が国の上記請求権の行使を受けて国に対してした支払の効力
裁判要旨
被害者の有する自賠法16条1項の規定による請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合であっても、自動車損害賠償責任保険の保険会社が国の上記請求権の行使を受けて国に対して上記保険金額の限度でした損害賠償額の支払は、有効な弁済に当たる。
参照法条
自動車損害賠償保障法(自賠法)16条1項、労働者災害補償保険法(労災保険法)12条の4第1項、民法473条