選挙無効請求事件 平成25年11月20日
事件番号
平成25(行ツ)226
事件名
選挙無効請求事件
裁判年月日
平成25年11月20日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第245号1頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
平成24(行ケ)1
原審裁判年月日
平成25年3月26日
判示事項
衆議院議員小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の規定の合憲性
裁判要旨
平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 (意見及び反対意見がある。)
参照法条
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)別表第1