詐害行為取消請求事件 平成24年10月12日
事件番号
平成22(受)622
事件名
詐害行為取消請求事件
裁判年月日
平成24年10月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第66巻10号3311頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)2451
原審裁判年月日
平成21年12月22日
判示事項
株式会社を設立する新設分割と詐害行為取消権
裁判要旨
株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。 (補足意見がある。)
参照法条
民法424条,会社法第5編第3章第2節第2款 株式会社を設立する新設分割