損害賠償請求事件 平成24年2月24日
事件番号
平成23(受)1039
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成24年2月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第240号111頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)2028
原審裁判年月日
平成23年2月17日
判示事項
労働契約上の安全配慮義務違反による損害と弁護士費用
裁判要旨
労働者が,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り,上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。
参照法条
民法415条,民法416条,労働契約法5条