人身保護請求棄却決定に対する特別抗告事件 平成22年8月4日
事件番号
平成22(ク)376
事件名
人身保護請求棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日
平成22年8月4日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第234号355頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成21(人ナ)9
原審裁判年月日
平成22年2月18日
判示事項
子の父親が母親らに対し子の引渡し等を求める人身保護請求事件において,人身保護法11条1項に基づく決定によるのではなく,審問手続を経た上で判決により判断を示すべきであるとされた事例
裁判要旨
子の父親が子を拘束している母親らに対して人身保護法に基づき子の引渡し等を求める人身保護請求事件において,父親が外国裁判所の確定判決により子の単独監護権者に指定され,上記確定判決は外国判決の承認の要件を満たしているなど判示の事情の下では,裁判所は,人身保護法11条1項に基づく決定によるのではなく,審問手続を経た上で判決により判断を示すべきである。
参照法条
人身保護法11条,人身保護法16条,人身保護規則21条