行政文書部分公開決定処分取消請求事件 平成21年7月9日
事件番号
平成19(行ヒ)270
事件名
行政文書部分公開決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成21年7月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第231号215頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(行コ)337
原審裁判年月日
平成19年6月13日
判示事項
凶悪重大犯罪等に係る出所情報ファイルの有効活用等を要請する警察庁から県警察本部長あての通達文書に記録された情報のうち,同ファイルの記録対象者を限定する入所罪名及び出所事由の種別並びに同ファイルの活用方法に係る情報が,新潟県情報公開条例(平成13年新潟県条例第57号)7条4号所定の非公開情報に当たるとされた事例
裁判要旨
凶悪重大犯罪等に係る出所情報ファイルを犯罪捜査に有効活用すること等を要請する警察庁から県警察本部長あての通達文書に記録された情報のうち,同ファイルの記録対象者を限定する入所罪名及び出所事由の種別に係る情報は,これが公にされた場合,行刑施設の出所者において自己が同ファイルの記録対象とされるか否かについて確実な判別をすることを可能とするものであり,同ファイルの活用方法に係る情報は,同ファイルを活用した捜査方法を明かす結果を招くものであるなど判示の事情の下においては,これらの情報は,新潟県情報公開条例(平成13年新潟県条例第57号)7条4号所定の非公開情報である「公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査(中略)その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」に当たる。
参照法条
新潟県情報公開条例(平成13年新潟県条例第57号)7条4号