供託金還付請求権帰属確認請求本訴,同反訴事件 平成21年3月27日
事件番号
平成19(受)1280
事件名
供託金還付請求権帰属確認請求本訴,同反訴事件
裁判年月日
平成21年3月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第63巻3号449頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)3290
原審裁判年月日
平成19年4月27日
判示事項
譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することの可否
裁判要旨
譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは,債務者にその無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,許されない。
参照法条
民法466条