監禁致傷,恐喝被告事件 平成17年4月14日

事件番号

平成16(あ)2077

事件名

監禁致傷,恐喝被告事件

裁判年月日

平成17年4月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第59巻3号283頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成16(う)902

原審裁判年月日

平成16年9月1日

判示事項

恐喝の手段として監禁が行われた場合の罪数関係

裁判要旨

恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,牽連犯の関係にはない。

参照法条

刑法45条,刑法54条1項,刑法220条,刑法249条