監禁致傷,恐喝被告事件 平成17年4月14日
事件番号
平成16(あ)2077
事件名
監禁致傷,恐喝被告事件
裁判年月日
平成17年4月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第59巻3号283頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)902
原審裁判年月日
平成16年9月1日
判示事項
恐喝の手段として監禁が行われた場合の罪数関係
裁判要旨
恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,牽連犯の関係にはない。
参照法条
刑法45条,刑法54条1項,刑法220条,刑法249条