殺人被告事件 平成17年7月4日
事件番号
平成15(あ)1468
事件名
殺人被告事件
裁判年月日
平成17年7月4日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第59巻6号403頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(う)1215
原審裁判年月日
平成15年6月26日
判示事項
重篤な患者の親族から患者に対する「シャクティ治療」(判文参照)を依頼された者が入院中の患者を病院から運び出させた上必要な医療措置を受けさせないまま放置して死亡させた場合につき未必的殺意に基づく不作為による殺人罪が成立するとされた事例
裁判要旨
重篤な患者の親族から患者に対する「シャクティ治療」(判文参照)を依頼された者が,入院中の患者を病院から運び出させた上,未必的な殺意をもって,患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせないまま放置して死亡させたなど判示の事実関係の下では,不作為による殺人罪が成立する。
参照法条
刑法199条