消費税更正処分等取消請求事件 平成17年3月10日
事件番号
平成16(行ヒ)278
事件名
消費税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成17年3月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第59巻2号379頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成16(行コ)1
原審裁判年月日
平成16年6月15日
判示事項
青色申告の承認を受けた法人が帳簿書類を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の法人税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)127条1項1号所定の青色申告承認の取消事由該当性
裁判要旨
青色申告の承認を受けた法人が,法人税法(平成12年法律第97号による改正前のもの)126条1項に規定する帳簿書類を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は,法人税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)127条1項1号所定の青色申告の承認の取消事由に該当する。
参照法条
法人税法(平成12年法律第97号による改正前のもの)126条1項,法人税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)127条1項1号,法人税法(平成13年法律第129号による改正前のもの)153条