住居侵入,強盗致死,強盗傷人,強盗被告事件 平成17年8月30日
事件番号
平成16(あ)2716
事件名
住居侵入,強盗致死,強盗傷人,強盗被告事件
裁判年月日
平成17年8月30日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第59巻6号726頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)39
原審裁判年月日
平成16年11月11日
判示事項
裁判官が公訴棄却の判決をし又はその判決に至る手続に関与したことと再起訴後の審理における刑訴法20条7号本文所定の除斥原因
裁判要旨
裁判官が公訴棄却の判決をし,又はその判決に至る手続に関与したことは,その手続において再起訴後の第1審で採用された証拠又はそれと実質的に同一の証拠が取り調べられていても,再起訴後の審理において,刑訴法20条7号本文所定の除斥原因に当たらない。
参照法条
刑訴法20条7号,刑訴法338条