保険医療機関指定拒否処分取消請求事件 平成17年9月8日
平成14(行ツ)36
保険医療機関指定拒否処分取消請求事件
平成17年9月8日
最高裁判所第一小法廷
判決
棄却
集民 第217号709頁
福岡高等裁判所 宮崎支部
平成11(行コ)5
平成13年10月30日
1 病床過剰地域であることを理由としてされた医療法(平成9年法律第125号による改正前のもの)30条の7に基づく病院開設中止の勧告に従わずに病院が開設された場合と健康保険法(平成10年法律第109号による改正前のもの)43条ノ3第2項にいう「其ノ他保険医療機関若ハ保険薬局トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキ」 2 病床過剰地域であることを理由としてされた医療法(平成9年法律第125号による改正前のもの)30条の7に基づく病院開設中止の勧告に従わずに開設された病院について健康保険法(平成10年法律第109号による改正前のもの)43条ノ3第2項に基づき保険医療機関の指定を拒否することと憲法22条1項
1 病院の開設が計画されている医療圏における既存の一般病床(病院の病床で精神病床,伝染病床及び結核病床以外のもの)数が医療法(平成9年法律第125号による改正前のもの)30条の3に基づく県の医療計画所定の必要病床数を超え病院開設の必要を認めないとの理由で,同法30条の7に基づく病院の開設中止の勧告を受けた者が,これに従わずに病院を開設した場合は,健康保険法(平成10年法律第109号による改正前のもの)にいう「其ノ他保険医療機関若ハ保険薬局トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキ」に当たる。 2 病院の開設が計画されている医療圏における既存の一般病床(病院の病床で精神病床,伝染病床及び結核病床以外のもの)数が医療法(平成9年法律第125号による改正前のもの)30条の3に基づく県の医療計画所定の必要病床数を超え病院開設の必要を認めないとの理由で,同法30条の7に基づく病院の開設中止の勧告を受けた者が,これに従わずに病院を開設した病院について,健康保険法(平成10年法律第109号による改正前のもの)43条ノ3第2項にいう「其ノ他保険医療機関若ハ保険薬局トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキ」に当たるとして保険医療機関の指定を拒否することは,憲法22条1項に違反しない。
健康保険法(平成10年法律第109号による改正前のもの)43条ノ3第2項,医療法(平成9法律第125号による改正前のもの)30条の3,医療法(平成9法律第125号による改正前のもの)30条の7,憲法22条1項