預託金返還請求事件 平成17年9月8日
事件番号
平成16(受)1222
事件名
預託金返還請求事件
裁判年月日
平成17年9月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第59巻7号1931頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)3264
原審裁判年月日
平成16年4月9日
判示事項
共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力
裁判要旨
相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。
参照法条
民法88条2項,民法89条2項,民法427条,民法601条,民法896条,民法898条,民法899条,民法900条,民法907条,民法909条