未払賃金請求事件 平成17年6月3日
事件番号
平成14(受)1250
事件名
未払賃金請求事件
裁判年月日
平成17年6月3日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第59巻5号938頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)3214
原審裁判年月日
平成14年5月9日
判示事項
医師法(平成11年法律第160号による改正前のもの)16条の2第1項所定の臨床研修を行う医師と労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)9条所定の労働者
裁判要旨
医師法(平成11年法律第160号による改正前のもの)16条の2第1項所定の臨床研修として病院において研修プログラムに従い臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事する医師は,病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り,労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)9条所定の労働者に当たる。
参照法条
医師法(平成11年法律第160号による改正前のもの)16条の2第1項,労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)9条,最低賃金法(平成10年法律第112号による改正前のもの)2条