県営渡船情報非公開処分取消請求事件 平成17年6月14日
事件番号
平成13(行ヒ)263
事件名
県営渡船情報非公開処分取消請求事件
裁判年月日
平成17年6月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第217号41頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成12(行コ)53
原審裁判年月日
平成13年6月28日
判示事項
公開請求の対象を「公文書」と定めている旧岐阜県情報公開条例(平成6年岐阜県条例第22号。平成12年岐阜県条例第56号による全部改正前のもの)の下において公開請求に係る公文書に請求者が公開を求めていなかった情報が記録されている部分があることなどを理由として当該部分を公開しないことの許否
裁判要旨
公開請求の対象を「公文書」と定めている旧岐阜県情報公開条例(平成6年岐阜県条例第22号。平成12年岐阜県条例第56号による全部改正前のもの)の下において,実施機関が,公開請求に係る公文書に請求者が公開を求めていなかった情報が記録されている部分があるとし,公開するとそのすべてが公開請求に係る事項に関するものであると混同されるおそれがあるとの理由で上記部分を公開しないことは許されない。
参照法条
旧岐阜県情報公開条例(平成6年岐阜県条例第22号。平成12年岐阜県条例第56号による全部改正前のもの)2条2項,3項,旧岐阜県情報公開条例(平成6年岐阜県条例第22号。平成12年岐阜県条例第56号による全部改正前のもの)5条