遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 平成17年10月11日
事件番号
平成17(許)14
事件名
遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成17年10月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第59巻8号2243頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成16(ラ)1157
原審裁判年月日
平成17年2月28日
判示事項
相続が開始して遺産分割未了の間に第2次の相続が開始した場合において第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときの持戻しの要否
裁判要旨
相続が開始して遺産分割未了の間に相続人が死亡した場合において,第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は,実体上の権利であって第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となり,第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときは,その持戻しをして具体的相続分を算定しなければならない
参照法条
民法896条,民法898条,民法899条,民法900条,民法903条,民法907条,家事審判法9条乙類10号,家事審判規則104条