非公開決定処分取消請求事件 平成17年7月15日
平成15(行ヒ)250
非公開決定処分取消請求事件
平成17年7月15日
最高裁判所第二小法廷
判決
その他
集民 第217号523頁
名古屋高等裁判所
平成13(行コ)8
平成15年5月28日
1 土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格に関する情報が名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項1号にいう個人の所得又は財産に関する情報であって「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たらないとされた事例 2 土地開発公社が土地を買収した際に個人に対して支払った建物,工作物,立木,動産等に係る補償金の額に関する情報が名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項1号にいう個人の所得又は財産に関する情報であって「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たるとされた事例
1 土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格に関する情報は,公有地の拡大推進に関する法律(平成16年法律第66号による改正前のもの)7条の適用により,同価格が地価公示法(平成11年法律第160号による改正前のもの)6条の規定による公示価格を規準として算定されたという事実関係の下においては,名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市第29号)9条1項1号にいう個人の所得又は財産に関する情報であって「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たらない。 2 土地開発公社が土地を買収した際に個人に対して支払った建物,工作物,立木,動産等に係る補償金の額に関する情報は,建物の内部の構造,使用資材,施工態様,損耗の状況等の詳細及び上記個人がどのような工作物,立木,動産等を有するかが外部に明らかになっているものではないなど判示の事情の下においては,名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項1号にいう個人の所得又は財産に関する情報であって「通常他人に知られたくないと認められるもの」に当たる。
名古屋市公文書公開条例(昭和61年名古屋市条例第29号)9条1項1号 公有地の拡大の推進に関する法律(平成16年法律第66号による改正前のもの)7条 地価公示法(平成11年法律第160号による改正前のもの)2条1項,地価公示法(平成11年法律第160号による改正前のもの)6条 地価公示法2条2項