公文書非開示処分取消請求事件 平成16年9月10日
事件番号
平成13(行ヒ)118
事件名
公文書非開示処分取消請求事件
裁判年月日
平成16年9月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第215号155頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成12(行コ)7
原審裁判年月日
平成13年2月7日
判示事項
決裁の手続の終了した文書の作成上その基礎となった文書が公開請求の対象として福井県公文書公開条例(昭和61年福井県条例第2号。平成12年福井県条例第4号による改正前のもの)2条1項に規定する「公文書」に当たるとされた事例
裁判要旨
福井県の各課等が旅費の執行の適否につき調査した結果を整理して作成し,管理している文書は,福井県文書規程(昭和61年福井県訓令第6号。平成12年福井県訓令第8号による改正前のもの)所定の決裁又は供覧の手続を経ていなくとも,同文書を基礎として同県の旅費調査委員会が作成した旅費調査結果等に関する報告書について決裁の手続が終了したという事実関係の下においては,公開請求の対象として福井県公文書公開条例(昭和61年福井県条例第2号。平成12年福井県条例第4号による改正前のもの)2条1項に規定する「公文書」である「決裁または供覧の手続終了後,県において管理されている」文書に当たる。
参照法条
福井県公文書公開条例(昭和61年福井県条例第2号。平成12年福井県条例第4号による改正前のもの)2条1項