窃盗被告事件 平成16年8月25日
事件番号
平成16(あ)882
事件名
窃盗被告事件
裁判年月日
平成16年8月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第58巻6号515頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成15(う)1955
原審裁判年月日
平成16年3月11日
判示事項
公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得した行為が窃盗罪に当たるとされた事例
裁判要旨
公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得した行為は,被害者がベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点で行われたことなど判示の事実関係の下では,窃盗罪に当たる。
参照法条
刑法235条,刑法254条