国籍確認請求事件 平成16年7月8日
事件番号
平成12(行ヒ)149
事件名
国籍確認請求事件
裁判年月日
平成16年7月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第58巻5号1328頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(行コ)34
原審裁判年月日
平成12年1月28日
判示事項
内地人女性の嫡出でない子であって国籍法の施行後に朝鮮人男性により認知されたものの平和条約発効後の国籍
裁判要旨
内地人女性の嫡出でない子であって国籍法の施行後に朝鮮人男性により認知されたものは,平和条約の発効によっても日本国籍を失わない。
参照法条
憲法10条,共通法(大正7年法律第39号)3条,旧国籍法(昭和25年法律第147号による廃止前のもの)23条,国籍法(昭和59年法律第45号による改正前のもの)8条,国籍法(昭和59年法律第45号による改正前のもの)9条,国籍法(昭和27年法律第268号による改正前のもの)10条,日本国との平和条約2条(a)項