業務上過失致死被告事件 平成16年7月13日
事件番号
平成12(あ)216
事件名
業務上過失致死被告事件
裁判年月日
平成16年7月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第58巻5号360頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(う)822
原審裁判年月日
平成11年12月27日
判示事項
時差式信号機の設置された交差点での右折進行と対向直進車両の運転についての信頼の原則
裁判要旨
自動車運転者が,時差式信号機の設置された交差点を右折進行するに当たり,時差式信号機であることの標示がなかったとしても,自己の対面する信号機の表示を根拠として,対向車両の対面信号の表示を判断し,それに基づき対向車両の運転者がこれに従って運転すると信頼することは許されない。
参照法条
刑法(平成13年法律第138号による改正前のもの)211条前段