謝罪広告等請求事件 平成16年7月15日
事件番号
平成15(受)1793
事件名
謝罪広告等請求事件
裁判年月日
平成16年7月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第58巻5号1615頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)3647
原審裁判年月日
平成15年7月31日
判示事項
名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明と意見ないし論評の表明
裁判要旨
名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明は,判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても,事実を摘示するものとはいえず,意見ないし論評の表明に当たる。
参照法条
民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項