債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

事件番号

令和4(許)6

事件名

債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

令和4年8月16日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

広島高等裁判所

原審事件番号

令和3(ラ)145

原審裁判年月日

令和3年11月24日

参照法条

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律98条、民事執行法143条

判示事項

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律98条の定める作業報奨金の支給を受ける権利に対する強制執行の可否

裁判要旨

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律98条の定める作業報奨金の支給を受ける権利に対して強制執行をすることはできない。

事件番号

令和4(許)6

事件名

債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

令和4年8月16日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

広島高等裁判所

原審事件番号

令和3(ラ)145

原審裁判年月日

令和3年11月24日

参照法条

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律98条、民事執行法143条