業務上過失致死傷被告事件

事件番号

平成26(あ)747

事件名

業務上過失致死傷被告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成28年7月12日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成25(う)398

原審裁判年月日

平成26年4月23日

裁判要旨

花火大会が実施された公園と最寄り駅とを結ぶ歩道橋で多数の参集者が折り重なって転倒して死傷者が発生した事故について,警察署副署長に同署地域官との業務上過失致死傷罪の共同正犯が成立しないとされた事例

事件番号

平成26(あ)747

事件名

業務上過失致死傷被告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成28年7月12日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成25(う)398

原審裁判年月日

平成26年4月23日