不当利得返還請求事件
平成27(受)1394
不当利得返還請求事件
最高裁判所第一小法廷
平成28年12月19日
判決
破棄自判
名古屋高等裁判所 金沢支部
平成25(ネ)281
平成27年5月13日
民法95条,民法446条
本件は,主債務者から信用保証の委託を受けて上告人と保証契約を締結し,主債務者の借入金債務を上告人に代位弁済した被上告人が,主債務者は一定の業種に属する事業を行う中小企業者の実体を有する者でなく,被上告人は,このような場合には保証契約を締結しないにもかかわらず,そのことを知らずに同契約を締結したものであるから,同契約は要素の錯誤により無効であると主張して,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,代位弁済金4925万9245円の返還及び遅延損害金の支払を求める事案である。
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を有しないことが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を有しないことが判明した場合において,上記保証契約の当事者がそれぞれの業務に照らし,上記の場合が生じ得ることを想定でき,その場合に信用保証協会が保証債務を履行しない旨をあらかじめ定めるなどの対応を採ることも可能であったにもかかわらず,上記当事者間の信用保証に関する基本契約及び上記保証契約等にその場合の取扱いについての定めが置かれていないなど判示の事情の下では,主債務者が中小企業者の実体を有することという信用保証協会の動機は,それが表示されていたとしても,当事者の意思解釈上,上記保証契約の内容となっていたとは認められず,信用保証協会の上記保証契約の意思表示に要素の錯誤はない。
平成27(受)1394
不当利得返還請求事件
最高裁判所第一小法廷
平成28年12月19日
判決
破棄自判
名古屋高等裁判所 金沢支部
平成25(ネ)281
平成27年5月13日
民法95条,民法446条