殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

事件番号

平成27(あ)1856

事件名

殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成28年12月19日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成26(う)164

原審裁判年月日

平成27年11月16日

参照法条

刑訴法1条,刑訴法314条1項,刑訴法338条4号

判示事項

被告人に訴訟能力がないために公判手続が停止された後訴訟能力の回復の見込みがないと判断される場合と公訴棄却の可否

裁判要旨

被告人に訴訟能力がないために公判手続が停止された後,訴訟能力の回復の見込みがなく公判手続の再開の可能性がないと判断される場合,裁判所は,刑訴法338条4号に準じて,判決で公訴を棄却することができる。 (補足意見がある。)

事件番号

平成27(あ)1856

事件名

殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成28年12月19日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成26(う)164

原審裁判年月日

平成27年11月16日

参照法条

刑訴法1条,刑訴法314条1項,刑訴法338条4号