遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件

事件番号

平成27(行ツ)375

事件名

遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成29年3月21日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成25(行コ)211

原審裁判年月日

平成27年6月19日

裁判要旨

地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項の規定のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない

事件番号

平成27(行ツ)375

事件名

遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成29年3月21日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成25(行コ)211

原審裁判年月日

平成27年6月19日