配当異議事件

事件番号

平成24(受)880

事件名

配当異議事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成26年6月5日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

高松高等裁判所

原審事件番号

平成23(ネ)153

原審裁判年月日

平成24年1月20日

参照法条

民事再生法41条1項9号,民事再生法53条,民事再生法88条,民事再生法188条2項,民事再生法190条1項,民事再生法194条,民事再生法250条1項,民法127条2項

事案の概要

本件は,再生手続終結の決定後に破産手続開始の決定を受けたA株式会社の破産管財人である被上告人が,同社の工場等の土地建物 (以下「本件各不動産」という。) を目的とする担保不動産競売事件において作成された配当表 (以下「本件配当表」という。) の取消しを求める配当異議訴訟である。

判示事項

再生債務者と別除権者との間で締結された別除権の行使等に関する協定における同協定の解除条件に関する合意が,再生債務者がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定が効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例

裁判要旨

別除権の行使等に関する協定 (別除権の目的である不動産につきその被担保債権の額よりも減額された受戻しの価格を定めて再生債務者が別除権者に対しこれを分割弁済することとし,再生債務者がその分割弁済を完了したときは別除権者の担保権が消滅する旨を再生債務者と別除権者との間で定めたもの) 中にある再生手続廃止の決定がされること等を同協定の解除条件とする旨の合意は,再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定がされることが解除条件として明記されていなくても,これを解除条件から除外する趣旨であると解すべき事情がうかがわれないなど判示の事情の下では,再生債務者が上記破産手続開始の決定を受けた時から同協定はその効力を失う旨の内容をも含むものと解すべきである。

事件番号

平成24(受)880

事件名

配当異議事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成26年6月5日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

高松高等裁判所

原審事件番号

平成23(ネ)153

原審裁判年月日

平成24年1月20日

参照法条

民事再生法41条1項9号,民事再生法53条,民事再生法88条,民事再生法188条2項,民事再生法190条1項,民事再生法194条,民事再生法250条1項,民法127条2項