助成金不交付決定処分取消請求事件

事件番号

令和4(行ヒ)234

事件名

助成金不交付決定処分取消請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

令和5年11月17日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

令和3(行コ)180

原審裁判年月日

令和4年3月3日

参照法条

独立行政法人日本芸術文化振興会法14条1項1号、独立行政法人日本芸術文化振興会法17条、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律6条1項

事案の概要

本件は、映画製作会社である上告人が、被上告人の理事長 (以下、単に「理事長」という。) に対し、「宮本から君へ」と題する劇映画 (以下「本件映画」という。) の製作活動につき、文化芸術振興費補助金による助成金 (以下「本件助成金」という。) の交付の申請をしたところ、理事長から、本件助成金を交付することは公益性の観点から適当でないとして、本件助成金を交付しない旨の決定 (以下「本件処分」という。) を受けたため、被上告人を相手に、本件処分の取消しを求める事案である。

判示事項

独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長がした文化芸術振興費補助金による助成金を交付しない旨の決定が上記理事長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例

裁判要旨

独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長が、劇映画の製作活動につき文化芸術振興費補助金による助成金の交付の申請をした者に対し、上記劇映画には麻薬及び向精神薬取締法違反の罪による有罪判決が確定した者が出演しているので「国の事業による助成金を交付することは、公益性の観点から、適当ではない」としてした、上記助成金を交付しない旨の決定は、当該出演者が上記助成金の交付により直接利益を受ける立場にあるとはいえないなど判示の事情の下においては、上記理事長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である。

事件番号

令和4(行ヒ)234

事件名

助成金不交付決定処分取消請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

令和5年11月17日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

令和3(行コ)180

原審裁判年月日

令和4年3月3日

参照法条

独立行政法人日本芸術文化振興会法14条1項1号、独立行政法人日本芸術文化振興会法17条、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律6条1項