損害賠償請求事件
事件番号
平成25(受)1436
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
平成27年3月5日
裁判種別
判決
結果
破棄自判
原審裁判所
高松高等裁判所
原審事件番号
平成23(ネ)358
原審裁判年月日
平成25年4月18日
事案の概要
本件は,被上告人らが,同申請を受けて設けられた徳島県公害紛争調停委員会 (以下「本件委員会」という。) がその裁量権の範囲を逸脱して違法に,被申請人の呼出手続を行った上,調停を打ち切るなどの措置をしたと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求める事案である。
裁判要旨
公害紛争処理法26条1項に基づく調停において,調停委員会が第1回調停期日で調停を打ち切るなどした措置が,その裁量権の範囲を逸脱したものとはいえず,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
事件番号
平成25(受)1436
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
平成27年3月5日
裁判種別
判決
結果
破棄自判
原審裁判所
高松高等裁判所
原審事件番号
平成23(ネ)358
原審裁判年月日
平成25年4月18日