損害賠償請求事件

事件番号

平成25(受)1436

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成27年3月5日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

高松高等裁判所

原審事件番号

平成23(ネ)358

原審裁判年月日

平成25年4月18日

事案の概要

本件は,被上告人らが,同申請を受けて設けられた徳島県公害紛争調停委員会 (以下「本件委員会」という。) がその裁量権の範囲を逸脱して違法に,被申請人の呼出手続を行った上,調停を打ち切るなどの措置をしたと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求める事案である。

裁判要旨

公害紛争処理法26条1項に基づく調停において,調停委員会が第1回調停期日で調停を打ち切るなどした措置が,その裁量権の範囲を逸脱したものとはいえず,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例

事件番号

平成25(受)1436

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成27年3月5日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

高松高等裁判所

原審事件番号

平成23(ネ)358

原審裁判年月日

平成25年4月18日