不当利得返還請求事件

事件番号

平成26(受)1817

事件名

不当利得返還請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成27年6月1日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成26(ネ)146

原審裁判年月日

平成26年6月13日

事案の概要

本件は,上告人が,本件取引には旧貸金業法43条1項の適用がなく,上告人は本件事由をもって被上告人に対抗することができるとした上,本件取引及び上記1 (6) の取引における各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生しているとして,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金の返還等を求める事案である。

裁判要旨

異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合

事件番号

平成26(受)1817

事件名

不当利得返還請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成27年6月1日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成26(ネ)146

原審裁判年月日

平成26年6月13日