取立金請求事件

事件番号

令和3(受)1620

事件名

取立金請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

令和5年11月27日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

令和3(ネ)381

原審裁判年月日

令和3年7月9日

参照法条

民法304条1項、民法372条、民法505条1項、民事執行法193条1項

事案の概要

本件は、建物の根抵当権者であり、物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえた上告人が、賃借人である被上告人に対し、当該賃料債権のうち2790万円の支払を求める取立訴訟である。

判示事項

抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗することができるか

裁判要旨

抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に、賃貸人との間で、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしたとしても、当該合意の効力を抵当権者に対抗することはできない。 (意見がある。)

事件番号

令和3(受)1620

事件名

取立金請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

令和5年11月27日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

令和3(ネ)381

原審裁判年月日

令和3年7月9日

参照法条

民法304条1項、民法372条、民法505条1項、民事執行法193条1項