損害賠償請求 昭和49年4月5日
事件番号
昭和48(オ)835
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和49年4月5日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第111号521頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)250
原審裁判年月日
昭和48年5月23日
判示事項
過失相殺後の請求認容額等を考慮して定められた弁護士費用と過失相殺
裁判要旨
過失相殺後の請求認容額等を考慮して定められた弁護士費用については、過失相殺による差引をすべきではない。
参照法条
民法709条,民法722条2項