沖縄の刑法の業務上過失致死、同業務上過失傷害、同業務上過失艦船覆没 昭和49年4月9日
事件番号
昭和48(あ)1765
事件名
沖縄の刑法の業務上過失致死、同業務上過失傷害、同業務上過失艦船覆没
裁判年月日
昭和49年4月9日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第192号239頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年6月26日
判示事項
悪天での連絡船の運航につき過失の存否を争つた主張が不適法とされた事例(みどり丸事件)
裁判要旨
参照法条
刑法111条,刑法129条