強盗、暴行、傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 昭和49年4月10日
事件番号
昭和48(あ)2712
事件名
強盗、暴行、傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反
裁判年月日
昭和49年4月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第192号257頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年10月11日
判示事項
上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないときの処理
裁判要旨
上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないときは、刑訴規則二四〇条に定める方式に違反し、不適法な上告であり、刑訴法三八六条一項二号、四一四条により棄却すべきものである。
参照法条
刑訴法386条1項,刑訴法414条,刑訴規則240条