家屋収去土地明渡請求 昭和49年4月26日
事件番号
昭和45(オ)603
事件名
家屋収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和49年4月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻3号467頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)411
原審裁判年月日
昭和44年12月24日
判示事項
賃料不払を理由とする不動産賃貸借の解除に催告を要しないとされた事例
裁判要旨
不動産の賃貸借において、賃借人が、約九年一〇か月の長期間賃料を支払わず、その間、当該不動産を自己の所有と主張して賃貸借関係の存在を否定し続けたなど原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人は、催告を要せず賃貸借を解除することができる。
参照法条
民法540条,民法541条,民法601条,民法620条