集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二五年札幌市条例第四九号)違反 昭和49年5月30日
事件番号
昭和48(あ)454
事件名
集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二五年札幌市条例第四九号)違反
裁判年月日
昭和49年5月30日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第192号535頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年2月1日
判示事項
一 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二五年札幌市条例第四九号)と憲法二一条 二 右条例三条一項但書、五条と憲法三一条
裁判要旨
一 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二五年札幌市条例第四九号)は憲法二一条に違反しない。 二 同条例三条一項但書、五条は憲法三一条に違反しない。
参照法条
憲法21条,憲法31条,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年札幌市条例49号)3条,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年札幌市条例49号)5条