損害賠償請求 昭和49年5月31日
事件番号
昭和48(オ)671
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和49年5月31日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第112号61頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)1209
原審裁判年月日
昭和48年3月30日
判示事項
スキー滑走場の開設音叉はその管理者と右スキー滑走場において受傷した者に対する救護義務
裁判要旨
スキー・ロープ・トウ等を設置しスキー滑走場を開設している者又はこれを管理すべき立場にある者は、当該スキー滑走場においてスキー事故によつて受傷した者に対し、スキー滑走場の危険度、過去の事故数・その程度、来場するスキーヤーの能力、スキー事故の態様、状況等の具体的事情に対応する救護義務を負い、この義務を懈怠したときには民法七〇九条により不法行為責任を負う。
参照法条
民法709条