約束手形金請求 昭和49年6月28日

事件番号

昭和43(オ)942

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和49年6月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻5号655頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)2778

原審裁判年月日

昭和43年5月30日

判示事項

手形偽造と手形法八条の類推適用

裁判要旨

手形を偽造した者は、手形法八条の類推適用により手形上の責任を負うものと解するのが相当である。

参照法条

手形法8条,手形法77条2項