約束手形金請求 昭和49年6月28日
事件番号
昭和43(オ)942
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和49年6月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻5号655頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)2778
原審裁判年月日
昭和43年5月30日
判示事項
手形偽造と手形法八条の類推適用
裁判要旨
手形を偽造した者は、手形法八条の類推適用により手形上の責任を負うものと解するのが相当である。
参照法条
手形法8条,手形法77条2項