否認権行使請求 昭和49年6月27日
事件番号
昭和46(オ)242
事件名
否認権行使請求
裁判年月日
昭和49年6月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻5号641頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1001
原審裁判年月日
昭和45年12月18日
判示事項
破産者の行為が否認された場合と右行為を原因とする登記を原状に回復する登記の方法
裁判要旨
破産者の行為が否認されたことを理由に右行為を原因とする登記を原状に回復するには、破産法一二三条の否認の登記によるべきである。
参照法条
破産法72条,破産法123条