転付金請求、同当事者参加 昭和49年7月5日
事件番号
昭和47(オ)434
事件名
転付金請求、同当事者参加
裁判年月日
昭和49年7月5日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第112号177頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)223
原審裁判年月日
昭和47年2月8日
判示事項
民法四六七条の債務者の承諾の相手方
裁判要旨
民法四六七条の債務者の承諾は、債権の譲渡人又は譲受人のいずれかに対してすることを要する。
参照法条
民法467条,民訴法609条