転付金請求、同当事者参加 昭和49年7月5日

事件番号

昭和47(オ)434

事件名

転付金請求、同当事者参加

裁判年月日

昭和49年7月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第112号177頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)223

原審裁判年月日

昭和47年2月8日

判示事項

民法四六七条の債務者の承諾の相手方

裁判要旨

民法四六七条の債務者の承諾は、債権の譲渡人又は譲受人のいずれかに対してすることを要する。

参照法条

民法467条,民訴法609条